1.給与所得控除が一律10万円引き下げられます。 2.給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。 詳しくは市民税課ホームページをご確認ください。 詳細表示
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5,000円となります。 3.公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一... 詳細表示
1.基礎控除額が一律10万円引き上げられます。 2.納税義務者の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると適用がなくなります。 詳細表示
前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については調整控除の適用はなくなります。 詳細表示
令和3年度から非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等が改正されると聞い...
所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。 詳しくは市民税課ホームページをご覧ください。 詳細表示
令和3年度から子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置があると聞...
子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。 詳細表示
令和3年度以降、給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替があると聞...
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。 ※給与所得と公的年金雑所得の双方を有する方については、所得金額調整控除の対象となる可能性があります。 詳細表示
法人を設立した場合や市内に事務所を設置、移転または閉鎖など届け出ている内容が変更した場合は、事由発生後2ヶ月以内に下記の書類を提出してください。 1.法人を設立(設置)した場合 ・法人の設立(設置)に関する申告書 ・商業登記簿(写) ・定款(写) 2.法人... 詳細表示
提出期限は1月31日となっておりますので、それまでに市民税課へ提出してください。 <提出先> 松山市役所 市民税課 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館2階10番窓口 詳細表示
郵便局や生命保険会社などから受け取る個人年金は課税の対象になります。これは公的年金等以外の雑所得になります。所得の金額は、その年の支払を受けた個人年金額から、それに対応する保険料や掛金を差し引いた残りの金額になります。 また、個人年金がある場合には、これを他の所得とあわせて申告する必要があります。 申告は、所... 詳細表示
210件中 1 - 10 件を表示