・経営事項審査を更新した場合は、市役所本館9階「契約課」まで結果通知書のコピーを提出してください。 郵送による提出も可能です。<郵送先>〒790-8571 松山市二番町4丁目7-2 松山市役所 総務部 契約課 工事担当宛て建設業法第27条の23の規定により、公共工事の入札に参加する事業者の方は、経営事項審査を受け... 詳細表示
名誉市民・・・・・・・・・・・・松山市におおむね3年以上居住、もしくは本市出身の者で、社会文化、産業の進展に貢献し、その功績のあった者に対して、称号を贈ります。 特別名誉市民・・・・・・・・親善その他の目的で市の賓客として来訪した外国人または松山市に居住していた外国人で社会文化、産業の進展に貢献し、その功績... 詳細表示
市役所本館6階の文書法制課にある公開請求書に必要事項を書いて,ご提出ください。 郵送やFAX,オンラインによる請求も受け付けています。電子メールは不可。 ※自分自身について記録された情報(個人情報)は,ご本人からの請求でも情報公開請求による公開はできません。 個人情報の開示請求(文書法制課の同じ窓... 詳細表示
目的 国の地方分権の推進等により市が果たす役割がますます大きくなる中で、職員が安心して公務に専念することにより公務能率を上げるために、福利厚生事業を計画、実施することを目的として設けられています。事業概要 給付事業、厚生事業、貸付事業の大きく3つに分けられます。 給付事業 職員とその家族の病気・結婚・出産・死... 詳細表示
歴代の市長・副市長(助役)・収入役についてはホームページをご参照ください。 詳細表示
●行政手続条例とは 国の行政手続法に基づき,処分,行政指導,届出等に関する手続に共通する事項を定めて,行政運営の公正の確保や,透明性を向上させることにより,市民の皆さんの権利や利益を守ることを目的として制定された条例です。 松山市では,平成9年4月1日から施行されています。 ●対象となる市の処分など... 詳細表示
●推計人口 推計人口は,国勢調査の結果を基礎として,毎月の出生,死亡,転入及び転出を加減して算出された推計値を基にした人口です。推計人口には外国人の数も含まれています。 推計人口は,実際に住んでいる人の全数調査である国勢調査人口に基づいた数値であるため,総人口を表す上で信頼性が高いものと考えられています。... 詳細表示
1.制度の概要 ■指定管理者制度とは 従来は、公の施設の管理において、地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理業務を委託できたのは、出資法人、公共団体(土地改良区等)、公共的団体(農協、生協、自治会等)に限られていましたが、地方自治法の改正(平成15年9月)により、民間事業者等の参入が可能となり、地方公共... 詳細表示
地区別及び町丁別の人口と世帯数は,松山市ホームページの統計データ松山市の人口のページに掲載しています。 人口と世帯数は,毎月1日現在の情報を当月の上旬に更新しています。 過去の地区別,町丁別の人口と世帯数についても併せて公表しています。 詳細表示
次の3つの条件を満たす方であれば,統計調査員になることができます。 1.20歳以上70歳未満の方 2.警察,選挙事務等に直接関係のない方 3.調査時に知り得た情報の内容や個人の秘密を守れる方 この条件を満たす方で,統計調査員への登録を希望される方は,次の物を持参の上,松山市役所6階 文... 詳細表示
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