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閲覧の多いFAQ

『 部局 』 内のFAQ

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  • 介護サービスを利用するための要介護認定申請の手続き方法を教えてください

    (申請受付場所) 市役所介護保険課と北条支所・中島支所にて申請受付をしており、他の支所では受付していません。 なお、要介護認定・要支援認定申請書は、上記3ヶ所に置いているほか、市役所介護保険課のホームページよりダウンロードし、郵送で申請することも可能です。 (申請者) 被保険者ご本人のほか、ご家族や成... 詳細表示

  • 児童扶養手当を申請するには、どのようなものが必要ですか

    【必要なもの】 印鑑(スタンプ印を除く)、戸籍謄本(請求者・対象児童)、請求者名義の銀行通帳、マイナンバーの確認できる書類(請求者)など【申請場所】 松山市役所別館2階子育て支援課【注意事項】申請をされる方は、申請前に相談を受けてからとなります。(申請前相談は平均約60分程度のお時間がかかります。)申請前相談時に... 詳細表示

  • 母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給について教えてください

    内容 ひとり親家庭の親が就職に結びつきやすい資格を取得するための訓練受講中の生活の安定を図るため、6月以上養成機関で修業する場合に「高等職業訓練促進給付金」を支給します。 支給対象者 ひとり親家庭の親のうち、児童扶養手当の支給水準世帯で、養成機関において6月以上の課程を修業し、対象となる資格の取得が見込... 詳細表示

  • 受給者が転出するときの児童手当の手続きについて教えてください。

    1.受給者が松山市外へ転出する場合  転出の届け出時に、受給事由消滅届を一緒に窓口へ提出してください。手続きは、子育て支援課(別館2階)・市民課(本館1階)・各支所(出口出張所を含む)で可能です。  マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請で手続きすることもできます。 詳細は内閣府サイト「マイナポータ... 詳細表示

  • 未熟児養育医療給付の申請方法を教えてください。

    養育のため病院または診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関においてその養育に必要な医療の給付を行う制度です。 【対象者】 次のどちらかに該当する未熟児 1.出生時の体重が2000g以下の児 2.生活力が特に未熟な症状を示す児 【必要書類】 1.養育医療給付申請書 2.養... 詳細表示

  • 栄養相談はどこで開催していますか。

    松山市保健所等で管理栄養士が食べ物や栄養、健康に関する相談を行っています。 なお、栄養士未設置の医療機関に通院している方に対しては、医師の「栄養指導指示書」が必要となります。 事前にご予約の上ご来所ください。 【実施場所・日時】  松山市保健所 月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)9:00~16:00... 詳細表示

  • 特定建築物の衛生管理について教えてください

     「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。 詳細表示

    • No:1217
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
    • カテゴリー: 生活衛生課  ,  衛生
  • クリーニング所・理容所・美容所・旅館・公衆浴場・興行場の営業施設の開設につ...

    クリーニング所・理容所・美容所・旅館・公衆浴場・興行場の営業施設の開設については、営業許可等が必要となります。なお、それぞれの施設には構造基準・衛生基準等がありますので、市保健所生活衛生課に、事前にご相談ください。クリーニング所・理容所・美容所の開設届等については、ホームページ生活衛生課・生活衛生担当・生活衛生課... 詳細表示

    • No:1215
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
    • カテゴリー: 生活衛生課  ,  衛生
  • 都市計画法により定められた区域区分(都市計画区域、市街化区域等)や用途地域...

    市役所本館7階の都市生活サービス課で縦覧しております都市計画図でご確認いただけます。また、お電話でのお問い合わせの場合、都市計画法による規制区域(区域区分、用途地域、都市計画施設、防火地域等)は、住所で管理しておりませんので、あくまで参考程度のお答えしかできません。         もし、インターネットが使用... 詳細表示

  • 都市計画道路など、都市計画施設の区域内で建築するにはどうすればよいですか

    都市計画法第53条に基づき、建築物の建築に際し、許可申請が必要になります。 許可できない建築物は、階数が3階以上の建築物、地階を有する建築物、鉄筋コンクリート構造の建築物です。 申請書の様式などは都市・交通計画課窓口または松山市のホームページ(都市・交通計画課トップページ→都市計画関係申請)に掲載しております。 詳細表示

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