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  • 公開日時 : 2014/08/21 00:00
  • 更新日時 : 2024/11/26 14:52
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国民健康保険証の有効期限について

回答

 国民健康保険証の有効期限は8月1日~翌年の7月31日までとなっています。
 法改正により令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行はできません。(現在お持ちの保険証は記載のある有効期限まで使用することができます。)
 現在の保険証の有効期限以降は、マイナンバーカードと健康保険証の利用登録をしたマイナ保険証での医療機関等の受診となります。ただし、マイナ保険証をお持ちでない方には従来の保険証に代わる「資格確認書」を本人からの申請によらず発行します。また、マイナ保険証をお持ちの方には自身の保険情報を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を発行します。
 資格確認書・資格情報のお知らせについても有効期限は8月1日~翌年の7月31日までとなります。
 
 ※ただし、以下の事由に該当する方は有効期限が異なる場合があります。

(1)7月31日までに75歳になる人
  有効期限は、誕生日の前日となります。
  75歳からの後期高齢者医療の資格確認書等は誕生日までにご自宅に郵送いたします。
(2)7月31日までに70歳になる人 
  有効期限は、誕生月の月末(1日生まれの場合は誕生日の前月末)です。
  有効期限までに、窓口での一部負担金の割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせを住民票の住所に郵送します。
(3)国民健康保険料に滞納のある世帯の人
  
担当部局・担当課
福祉推進部 > 健康保険課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6363

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