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問合せ

  • No : 748
  • 公開日時 : 2006/05/15 00:00
  • 更新日時 : 2017/06/15 10:00
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委任状が取れない第三者請求の場合、どのような資料(内容)が必要ですか

委任状が取れない第三者請求の場合、どのような資料(内容)が必要ですか
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回答

 第三者が住民票関係・戸籍関係の証明書を請求するには、第三者が自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するためなど正当な理由が必要です。正当な理由であることが確認できる、次のような疎明資料が必要です。

1. 売買契約書・譲渡契約書・委託契約書・申込書・注文書など
注:本人の署名(住所、氏名、押印)及び契約内容(契約日・契約者・契約種類等)などが確認できること。
注:インターネットなどによる契約等の場合で、上記の書類が添付できない場合、自社のデータを印刷したものに、住所・氏名・法人登記に係る印鑑の押印・契約書が添付できない理由・詳細な請求事由・請求事由以外の目的では使用しないことを記載し、契約内容を証明した資料が必要です。
2. 請求書や満期通知など返戻された郵便物とその内容物(利害関係が分かる書類に限る)
注:必ず現物と郵便物の内容物をお持ちください。(原則コピー不可)
注:裁判所の申し立てに使用する場合、記入済みの訴状を含む書類。

 上記の資料以外にも次の資料が必要な場合があります。
1.請求者が法人の場合、代表者等の資格が確認できる資料(商業登記事項証明書などで取得してから3ヶ月以内のもの)をお持ちください。戸籍関係の場合原本、住民票関係の場合はコピー可。
2.窓口に来る方の本人確認資料(運転免許証など)
3.代表者等以外の方が窓口に来る場合は、社員証又は代表者等が作成した社員への委任状が必要です。

※詳しくは、市民課までお問い合わせください。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6342

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