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問合せ

  • No : 6727
  • 公開日時 : 2025/05/20 17:00
  • 更新日時 : 2025/05/20 20:20
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戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れを教えてください。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れを教えてください。
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回答

 令和7年5月26日時点で、すでに戸籍に記載されている人には、本籍地の市区町村が記載する予定の振り仮名を郵送で通知します。
 本籍地から届く通知書の振り仮名を確認して、振り仮名が正しければ届出は不要です。令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。
 もし、正しくなければ届出が必要で、届出により戸籍に記載されます。
 
 なお、令和7年5月26日以降に出生届など、新たに戸籍に記載される届出をされた人は、その届出により振り仮名が戸籍に記載されます。
 
戸籍の振り仮名制度についてはこちら
 
 
 
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