• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

問合せ

  • No : 66
  • 公開日時 : 2015/05/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/04/22 18:08
  • 印刷

空港周辺の建物や工作物の高さ制限を教えてください。

空港周辺の建物や工作物の高さ制限を教えてください。
カテゴリー : 

回答

空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、航空法第49条の規定により、高さ制限が設けられています。
このため、空港周辺においては、建物や工作物等の高さの制限があり、TVアンテナ、看板、電線、電信柱、アドバルーンやラジコン機についても対象となります。
対象となる区域や制限される高さについては、国土交通省大阪航空局 松山空港事務所(TEL089-972-0319、FAX089-973-1056)までお問い合わせください。
担当部局・担当課
都市整備部 > 空港港湾課
担当部局・担当課 連絡先
089-994-5245 089-972-0319

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます