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問合せ

  • No : 6333
  • 公開日時 : 2025/03/26 16:32
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従業員が退職等した場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。

従業員が退職等した場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
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回答

次のいずれかの条件に当てはまる場合は異動届出書を提出する必要があります。異動があった月の翌月10日までに提出してください。
 
〈特別徴収税額決定(変更)通知書に名前が記載されている従業員に異動があった場合〉
異動届出書を提出してください。
 
〈給与支払報告書提出後、次の年度の特別徴収開始までに異動があった従業員で、給与支払報告書に退職日もしくは略号(普Aなど)を記入していなかった場合〉
給与支払報告書に異動に関する記載(退職日、略号)がなければ、次の年度は給与支払報告書を提出された事業所で特別徴収になることがあります。給与支払報告書提出後に、特別徴収できない事由が発生した場合は、異動届出書を提出してください。
異動届出書は4月中旬頃までに提出いただくと、5月中旬に発送する年度当初の特別徴収税額決定通知書に反映させることができます。それ以降に提出された場合は変更の取り扱いとなり、変更内容を特別徴収税額変更通知書で通知します。
※次の年度用の異動届出書の書き方は参考URL参照
 
なお、異動届出書の提出がない場合や遅延した場合、事業主の滞納や過誤納が発生する原因となり、従業員の納税証明書が発行できないなどの不都合が生じますので、ご注意ください。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6266・6290
参考URL
〈異動届出書について〉
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/tokucyo/tokutyou4.html
〈次の年度用の異動届出書の書き方について〉
https://info-faq.city.matsuyama.ehime.jp/faq/show/6339

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