- No : 58
- 公開日時 : 2015/06/08 00:00
- 更新日時 : 2018/01/16 16:00
-
印刷
マイナンバーカード(個人番号カード)は、行政手続以外でも本人確認書類として使えますか。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、行政手続以外でも本人確認書類として使えますか。
- カテゴリー :
-
回答
マイナンバーカードの表面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が記載されており、レンタル店やスポーツクラブに入会する場面などで本人確認書類として広く利用いただけますが、カード裏面記載のマイナンバーをレンタル店などに提供することはできません。
また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーをとったりすることも禁止されています。