1.分離することができる場合
金属は「金物・ガラス類」、プラスチックについては、プラマークがあるものは「プラスチック製容器包装」、
プラマークがないもの(バケツ、ハンガーなど)は「可燃ごみ」で出してください。
2.分離することができない場合
金属とプラスチックの占める割合の多い方で出してください。
金属の占める割合が多い場合は「金物・ガラス類」に出してください。
プラスチックの占める割合が多い場合で、プラマークがあるものは「プラスチック製容器包装」、
プラマークがないものは「可燃ごみ」で出してください。