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問合せ

  • No : 3610
  • 公開日時 : 2020/12/07 08:50
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法人の届出について教えてください。

法人の設立、設置または事務所を閉鎖した場合の届出は必要ですか。
カテゴリー : 

回答

法人を設立した場合や市内に事務所を設置、移転または閉鎖など届け出ている内容が変更した場合は、事由発生後2ヶ月以内に下記の書類を提出してください。
 
1.法人を設立(設置)した場合
  ・法人の設立(設置)に関する申告書
  ・商業登記簿(写)
  ・定款(写)
 
2.法人の謄本の内容を変更した場合(商号変更、組織変更、所在地変更等)
  ・法人の異動等に関する申告書
  ・商業登記簿(写)
 
内容に関するお問い合わせは、市民税課、法人担当までお問い合わせください。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6301 089-948-6304

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