Q1.
なぜ、松山市役所が、一企業(業者)の広告宣伝をするのか?
A1.
市有資産への広告の掲載は、「市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上を図る」とともに、「民間企業等の事業活動を促進し、地域経済の活性化を図ること」を目的としております。
Q2.
公の印刷物や施設に、一企業の宣伝をするのは、不当(おかしい)のではないか?
A2.
昭和33年に出された自治省の地方自治関連事例判例によると、私法上の契約を締結すれば、広報紙等に広告を掲載することが可能とされています。広告事業を実施することは、民間企業等の事業活動の促進や新たな財源確保という目的に寄与する、正当な行政の活動と考えています。
Q3.
しかし、業種や業界全般を応援するのなら理解できるが、やはり、一企業を応援するのは、公的団体として不適切ではないか?
A3.
広告の効果は、広告媒体を通じて一部の企業や商品を特化し、人々の印象に訴えることです。
市民の税金を使って一企業の広告を掲載しているのではなく、広告主から応分の広告料をいただいて、利用可能なスペースを広告媒体として提供しており、民間企業等の事業活動の促進や新たな財源確保という目的からしても、広告主と市の双方にメリットのある事業であると認識しています。
なお、広告主の募集や選定にあたっては、透明性を確保するとともに、広告の内容は、市が特定の企業等を応援しているような誤解等を招かないよう注意しています。
そのうえで、市の所有する広告媒体を有料で提供し、その収入をもって市民さーびずの向上に少しでも寄与することを前提として、企業などの広告主と媒体を提供する市の双方がよくなる方向で推進していきたいと考えています。