松山市の国保加入者が、次のようなときに診療を受けると、医療費の全額が自己負担になりますが、申請により、審査で決定した金額から一部負担金を差し引いた金額(7、8割)を療養費として支給します。
ただし、保険料に滞納がある場合には、本来支給する金額から保険料へ充てていただく相談を行います。
(対象ケース)
1.コルセット、小児弱視等の治療用メガネ・コンタクトレンズなどの装具代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)
※小児弱視等の治療用補装具は、申請時9歳未満の小児が対象となります。
(必要なもの)
国保保険証、医師の証明書等、領収書、金融機関・口座番号の分かるもの
※靴型装具は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるのもの)が必要です。写真の撮影方法の詳細については、保険給付・年金課 国保給付担当までお問合せください。
(対象ケース)
2.あんま・マッサージ、はり・きゅうの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)
(必要なもの)
国保保険証、医師の同意書、施術内容の分かるもの、領収書、金融機関・口座番号の分かるもの
(対象ケース)
3.柔道整復の施術を受けたとき
(必要なもの)
国保保険証、施術内容の分かるもの、領収書、金融機関・口座番号の分かるもの
※脱臼又は骨折の場合は、医師の口頭又は書面による同意が必要です。
※単なる肩こり・筋疲労に対する施術は支給対象外です。
(対象ケース)
4.資格証明書を提示して受診したとき
(必要なもの)
資格証明書、領収書、金融機関・口座番号の分かるもの
※原則保険料の滞納分に充当します。
(対象ケース)
5.急病など緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証又は資格証明書を提示できなかったとき
(必要なもの)
国保保険証(資格証明書)、診療報酬明細書、領収書、金融機関・口座番号の分かるもの
(申請窓口)
保険給付・年金課 国保給付担当または各支所
(支給時期)
申請月の翌月の月末となっていますが、審査等により遅れる場合もあります。
療養費は、診療日の翌日から2年間は申請できます。