「健康増進法の一部を改正する法律(以下、改正法)」が令和2年4月1日から全面施行されています。改正法の主な内容は、以下のとおりです。
(1)多くの施設は原則屋内禁煙
学校や病院、行政機関、児童福祉施設等の施設(第一種施設)は、敷地内禁煙であり、屋内に喫煙室等の設備を設けることができません。第一種施設以外の施設(第二種施設)については、原則屋内禁煙ですが、屋内に喫煙室を設置した場合は、その場所に限り喫煙することができます。
(2)喫煙室がある施設は、必ず標識の掲示が必要
改正法では、喫煙可能な設備(喫煙室等)がある施設の出入口や屋内に設置した喫煙室の出入口には、標識の掲示が義務付けられています。
(3)20歳未満の者は、喫煙可能エリアへの立入禁止
20歳未満の者(従業員を含む)は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙室等の喫煙可能エリアへ立ち入ることはできません。
なお、改正法の義務違反者に対しては、指導及び助言を行いますが、改善が見られない場合は、所定の手続きを経た上で過料が課せられる場合があります。
改正法の詳細な内容については、下記の参考URLをご参照ください。