PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により、コンデンサやトランス等の電気機器用の絶縁油をはじめ、幅広い用途に利用されていました。しかし、その毒性から社会問題化し、昭和47年から製造が禁止されています。
事業者は、PCB廃棄物のおそれがある廃電機機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)を廃棄しようとする場合には、その機器等にPCBが含まれていないことを確認する必要があります。PCBが含まれているかどうかについては、メーカーごとに製造時期や型式等による判断基準を公表しておりますので、メーカーにご確認ください。
PCBを含む機器が廃棄物となった場合、排出事業者は適正な保管と処分、各種届出書の提出が必要となります。