●災害時要援護者制度とは
災害時要援護者が前もって、災害時の安否確認や避難誘導などの救助・支援をお願いする「近隣協力員」(出来るだけ2人・自分で選任)を設けて市に申し込んでいただきリストを作成し、迅速な支援体制づくりを目指すものです。(なお、近隣協力員がいなくても登録はできますが、できる限り1人以上見つけて下さい。)
●具体的な内容は
登録された皆様の情報を市で管理するだけでなく、普段から民生・児童委員さんをはじめ、地域にお住まいの皆さんに見守っていただく体制を整え、災害の発生が予想される時には危険が迫っていることの連絡や、一緒に避難してもらうなどの支援をいただくこととしております。
●登録の申込みができる方は
災害時に避難支援を必要とする方で、市では次の方々を災害時要援護者として申し込み受付を行っています。
1.高齢者(65歳以上):独居高齢者、ねたきり高齢者
2.身体障害者(手帳1~3級)
肢体不自由者、視覚障害者、聴覚等障害者
3.知的障害者(療育手帳所持者)
4.精神障害者(手帳1~3級)
5.難病患者(特定疾患医療受給者証所持者)
●申し込み方法は
対象者に応じて窓口が分かれており、次の所へお問い合わせください。
1.独居・ねたきり高齢者 高齢福祉課
2.身体・知的障害者 障がい福祉課
3.精神障害者・難病患者 保健予防課