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問合せ

  • No : 2424
  • 公開日時 : 2019/10/10 00:00
  • 更新日時 : 2020/08/05 14:19
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住民票へ旧姓(旧氏)併記の申請をすることなく、印鑑登録証明書のみ旧姓併記をすることができますか。

住民票へ旧姓(旧氏)併記の申請をすることなく、印鑑登録証明書のみ旧姓併記をすることができますか。
カテゴリー : 

回答

できません。旧姓併記の申請は以下すべてのものに旧姓を記載することになります。
 
・住民票の写し
・マイナンバーカード
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・署名用電子証明書
・転出証明書
 
 
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6337
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/mynumberseido/kyuseiheiki.html
検索キーワード
旧姓 旧氏 印鑑登録 証明書

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