「土地」も「本籍地」も、町名のみが変わります。
住居表示の番号は、地番(土地の番号)とは関係なく建物に付ける番号です。
そのため、住居表示を実施しても、地番は変わりません。
また、本籍地は地番をもとにしていますので、本籍地の標記も変わりません。
【変更例】
■住居表示実施前
住所 : 松山市西石井町 100番地1
土地 : 松山市西石井町 100番1
本籍 : 松山市西石井町 100番地1
■住居表示実施後
住所 : 松山市西石井五丁目 12番 10号
土地 : 松山市西石井五丁目 100番1
本籍 : 松山市西石井五丁目 100番地1
なお、詳しくは下部の掲載ホームページ(住居表示の実施による住所・土地・本籍地の表し方)をご覧ください。