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問合せ

  • No : 212
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/04/01 17:38
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住居表示実施地域では、住所と本籍地の表示が違うのは何故ですか

住居表示実施地域では、住所と本籍地の表示が違うのは何故ですか
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回答

住居表示実施前の住所と本籍地は、共に地番(土地の番号)をもとに表していました。

住居表示制度は、地番とは関係なく、建物の場所や玄関の位置、進入路などにより、順序良く番号を付けて、それを住所として表す制度です。

これにより、住居表示実施後の住所は、地番を用いた表示(旧住所)から、街区符号と住居番号を用いた表示(新住所)に変わります。

一方、本籍地は変わらず地番をもとに表しますので、町名のみの変更となります。
そのため、住所と本籍地の表示は異なってきます。

【変更例】

■住居表示実施前
土地 : 松山市西石井町   100番1
住所 : 松山市西石井町   100番地1
本籍 : 松山市西石井町   100番地1

■住居表示実施後
土地 : 松山市西石井五丁目 100番1
住所 : 松山市西石井五丁目 12番  10号
本籍 : 松山市西石井五丁目 100番地1

なお、住居表示実施地域であれば、転籍届を提出することで住居表示の街区符号を使って表わすこともできます。詳しくは下部の掲載ホームページ(住居表示の実施による住所・土地・本籍地の表し方)をご覧ください。
担当部局・担当課
開発建築部 > 都市生活サービス課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6463
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/machizukuri/toshikeikaku/jyukyo/seido/JukyoHyoji-Hyouji.html

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