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  • No : 1822
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/19 14:03
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道路上に長期間にわたって自転車や原付が放置されている際の対応について教えてください。

道路上に長期間にわたって自転車や原付が放置されている際の対応について教えてください。
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回答

 市道上であれば、都市生活サービス課(089-948-6421)までご連絡ください。市が警告後、24時間経過後に撤去します。
※自転車等放置禁止区域(自転車や原付の放置が、条例により禁止されている区域)内の放置自転車や原付については、警告後、即日撤去します。

 なお、私有地(アパートやマンション等の駐輪場や駐車場)内の放置車両につきましては、市では対応することができません。各所有者や管理者の権限に基づいて処理を行ってください。

 国道や県道上の放置車両につきましては、各道路管理者までお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
・国道…国土交通省松山河川国道事務所
     11号線・33号線  【松山第一国道維持出張所】
                 電話:089-956-0326 
     196号線・56号線 【松山第二国道維持出張所】
                 電話:089-978-2382

・県道…【愛媛県中予地方局建設部管理課】
                 代表電話:089-941-1111
                 内線:496【管理第2係】
 


 なお、お問い合わせ当日が閉庁日の場合は、下記の事項をご確認ください。
・自転車や原付の放置されている場所
・放置されている自転車や原付の台数
・自転車の「防犯登録番号」(原付は「標識ナンバー」)と「車体番号」
・車体の色や形状(ママチャリ、折りたたみ式等)
・車体の状態や特徴(パンクしている、サドルがない、鍵がかかっているかどうか等)
・お電話をいただいた方のお名前と電話番号(後日、放置場所や車両の詳細確認等でご連絡をすることがあるため)
 以上の事項をご確認いただき、翌開庁日に都市生活サービス課(089-948-6421)までご連絡ください。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市生活サービス課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6421
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seibi/jitensha/jitenshagaiyou.html

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