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  • No : 1742
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/24 10:13
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確定申告をする必要がないといわれましたが市県民税申告は必要ですか

確定申告をする必要がないといわれましたが市県民税申告は必要ですか
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回答

 確定申告は基本的に所得税を納めなければならない人と、所得税を還付してもらう人がする申告です。よって、どちらにも当てはまらない場合は、税務署で確定申告をする必要はありません。
 しかし、1月1日現在 松山市に居住している人で、次の人は市県民税申告の必要があります。

(1) 給与所得者は、通常申告する必要はありませんが、次に該当する人は申告が必要となります。
・勤務先から給与支払報告書が提出されない人。(日々雇用、パート収入の方など。)
・給与所得者で昨年中に退職された人(事業所から給与支払報告書の提出がないことが多く、また年末調整を受けていないため控除を申告する必要が有る場合があります。)
・ 給与所得の他に、農業、不動産、雑などの所得がある人(所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円以下であれば申告の必要はありませんが、市県民税では金額の多少に関らず申告が必要となります。)

(2) 公的年金所得者で各種控除(社会保険料控除、扶養控除、医療費控除等)のある人
 公的年金収入のみの人は、年金の支払者から公的年金の報告が市役所にきますので、原則として申告は必要ありません。ただし、給与所得者のように年末調整といった制度がないため、市県民税が課税となる人は扶養控除や社会保険控除、医療費控除等の所得控除の申告をすることにより、適正な税額となります。

(3) 給与所得・年金所得はないが他の所得がある人 
 給与所得・年金所得以外の収入がある人で、所得税の確定申告をする必要がない人は、市県民税の申告をお願いいたします。所得税と市県民税とでは所得控除額が異なることなどから、所得税は非課税でも、市県民税は課税となる場合があります。また、市県民税も非課税となる場合でも、ご申告いただいた所得により所得証明書を発行したり、国民健康保険料の算定を行ったりしますので、必ず申告をして下さい。

(4) 前年中に所得がなかった人でも、申告が必要な場合があります。
 前年中無収入であった場合は、市県民税申告書の提出義務はありませんが、児童扶養手当・保育園入所・医療給付・公営住宅の入居等の各種申請ができなかったり、市県民税諸証明の交付が受けられないなど、様々な支障をきたすことがありますので、提出にご協力ください。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/24nendobunsikenminze.html

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