• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

問合せ

  • No : 15
  • 公開日時 : 2016/06/15 00:00
  • 更新日時 : 2024/03/31 23:43
  • 印刷

松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか

松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか
カテゴリー : 

回答

違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。
なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。
担当部局・担当課
防災危機管理部 > 市民防災安全課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6736
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/bosai/machi/tabako.html
検索キーワード
たばこ

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます