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問合せ

  • No : 150
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/08/26 10:00
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事業所のごみの分別について教えてください。

事業所のごみの分別について教えてください。
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回答

事業活動に伴って事業所(法人だけでなく、個人事業主を含みます)から排出される廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。

1.産業廃棄物とは
 事業所から排出される廃棄物のうち、法令で定められた種類のものが産業廃棄物です。
 ただし、業種が指定されている種類の廃棄物については、指定された業種の事業活動によって生じた場合のみ、産業廃棄物となります。

 ●あらゆる事業活動でも産業廃棄物となるもの
 燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(合成ゴムを含む)、ゴムくず(天然ゴム)、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、廃油

 ●業種によって産業廃棄物になるもの(かっこ書の業種から出る場合に限り産業廃棄物になります。)
 紙くず(出版業、新聞業、建設業、製本業、印刷物加工業、パルプ製造業)
 木くず(建設業、木材木製品製造業、輸入材木の卸売業、リース業等の業種。但し木製パレットについては、業種を問わず産業廃棄物となります。)
 繊維くず(繊維工業、建設業などの業種)
 動植物性残さ(食料品製造業、医薬品製造業などの業種)
 動物系固形不要物(と畜場、食鳥処理場などの業種)
 動物のふん尿(畜産農業に係る業種)
 動物の死体(畜産農業に係る業種)

2.事業系一般廃棄物とは
 事業所から排出される廃棄物のうち、上記の産業廃棄物以外のものが事業系一般廃棄物です。
 ●可燃物
  ・生ごみ、木くず、繊維くずなど
  ・リサイクルできない紙類(ティッシュ、油紙など)
  →市ごみ処理施設で処分できます。
 ●リサイクルできる紙類
  ・OA用紙、新聞、段ボール、紙パック類(500ml以上)
   機密書類、本類・雑紙等
  →古紙問屋などで処理してください。
 ●リサイクルできるもの
  剪定枝などの木くず
  食品循環資源(リサイクルできる生ごみ)
  →一般廃棄物処分業者などで処分してください。
担当部局・担当課
環境部 > 廃棄物対策課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6959
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/gomi/dashikata/jigyousyogomi_syori.html

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