顔写真付きの住基カードは、公的な本人確認書類として活用可能です。
●転入届の特例
平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正により、住基カードをお持ちの方の転入・転出手続きの一部が変更されました。あらかじめ、住んでいる市区町村で、住基カードを利用した転出の届出を行うことにより、転出証明書の交付を受けることなく、引越し先の市区町村で住基カードを利用した転入の届出を行うことができます。
※住基カードは、有効期限まで利用いただけますが、新規の発行は平成27年12月末で終了しています。
※住基カードに代わり、平成28年1月から、マイナンバーカード(個人番号カード)の新規発行を開始しています。詳しくは、『住民基本台帳カード(住基カード)の有効期限が近くなっているのですが、どのような手続きをすればいいですか』をご参照ください。
※住基カードを持っている方の転出・転入の手続きについては、『住民基本台帳カードを持っていますが、転出時の手続きについて教えてください』及び『市外で住民基本台帳カードを持っていましたが、転入時の手続きについて教えてください』をご参照ください。
また、これまでは市外へ転出した場合、住基カードは使用できなくなっていましたが、新しく転入する市区町村においても継続して利用できるようになりました。