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問合せ

  • No : 1469
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2016/08/08 09:00
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代理人による印鑑登録の申請は可能ですか。

代理人による印鑑登録の申請は可能ですか。
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回答

本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請ができます。ただし、登録者本人へ照会書などの郵送または信書の送達により、意思確認・所在確認を行いますので、登録には5~10日間程度を要します。

代理権授与通知(疎明)書は、所定の様式が各支所及び本庁の窓口に常備されているほか、松山市のホームページからダウンロードし用紙に印刷して使用することも可能です。

また、白紙の用紙に必要事項「誰(委任者)が誰(委任された者)に何(委任事項)を委任し、どういう理由で本人が来庁できないか及び作成年月日」が記載されたものでも申請できます。

<代理人来庁の場合に必要なもの>
 ・登録者本人の登録印
 ・代理権授与通知(疎明)書  ※2参照
 ・代理人(来庁者)の認印
 ・代理人(来庁者)の本人確認書類
○必要事項が記載されていれば、代理権授与通知(疎明)書は所定の用紙でなくても可
 ・「委任状」
 ・誰が誰にどういった手続きを委任するか
   作成年月日
   委任者の住所・氏名・生年月日
   委任された代理人(窓口に来る人)の住所・氏名・生年月日
   委任事項(届出・申請の内容)
 ・本人が来庁できないやむを得ない理由
 ・登録者本人の登録印の押印

<照会書・回答書を持参するときに必要なもの>
 ・登録手数料300円(証明書は1通につき300円別途必要)
☆本人来庁の場合
 ・照会書・回答書
 ・登録印鑑
 ・本人確認書類(原本)

☆代理人来庁の場合
 ・照会書・回答書(登録者本人の自書のもの)
 ・代理権授与通知(通知)書(送付する照会書に同封しています) ※2参照
 ・登録者本人の登録印鑑
 ・登録者本人の本人確認書類(コピーでも可能)
 ・代理人(来庁者)の認印
 ・代理人(来庁者)の本人確認書類(原本)

<本人確認書類の一例>
 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証、年金証書または手帳、介護保険証などで有効期限内のもの

<手続きする場所>
 本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)で申請をしてください。

※1 登録者本人が高齢等の理由により自署できない場合の対応は、印鑑担当(089-948-6338)までお問い合わせください。
※2 頼んだ人の住所・氏名・押印・委任事項・本人が来庁できない理由・代理人の記載が漏れている場合・自署でない場合は、代理権授与通知(疎明)書・委任状として取扱いできません。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6338
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/innkantouroku/innkanntouroku.html

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