入国の際、在留カードの発行された方および後日在留カードを発行されることをパスポートに記載された方は、住所を定めた日から14日以内に住民登録が必要です。
また、在留カードの発行されない短期滞在の方や3か月以下の在留期間の方は住民登録できませんので、ご了承ください。
【必要なもの】
・住所を登録する方全員のパスポートおよび在留カード(空港で交付された場合のみ)
・世帯主との続柄がわかる書類(出生証明書、婚姻証明書など)
※2人以上の世帯となる場合、世帯主と世帯員の続柄を確認します。
【申請するところ】
本館1F市民課(総合窓口センター)
【申請できる方】
・本人
・法定代理人
・新世帯主及び新世帯員の親族
・委任状を持った代理人
また、日本国籍喪失などにより日本国内において外国人となった場合や、出生などにより日本に在留することとなった外国人の方は、事由が発生した日から60日以内に在留の資格取得のための手続きを出入国在留管理局で行う必要があります。詳しくは出入国在留管理局にお問い合わせください。
【出入国在留管理局の連絡先】
高松出入国在留管理局松山出張所
松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎1F
電話:089-932-0895