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問合せ

  • No : 1443
  • 公開日時 : 2012/07/09 00:00
  • 更新日時 : 2020/07/31 16:00
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在留カード・特別永住者証明書の登録内容に変更が生じましたが、どのようにすればいいですか

在留カード・特別永住者証明書の登録内容に変更が生じましたが、どのようにすればいいですか
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回答

 変更となった項目により申請が必要な場合がありますので、ご注意ください。

○「氏名」「国籍」に変更が生じた場合(在留カード等の引替申請が必要になります)
【申請期間】
 変更が生じた日から14日以内
【持参するもの】 
 ・在留カード等
 ・変更を生じたことを証する文書と訳文
 ・旅券(持っている方のみ)
 ・顔写真1枚
 (縦4㎝×横3㎝、顔の大きさ2.5㎝±0.3㎝、最近3ヶ月以内に撮影されたもの)
 ※16歳未満の場合、写真は不要
【申請するところ】
 ・特別永住者:本館1F市民課(総合窓口センター)外国人コーナー(15・16番窓口)
 ・上記以外:出入国在留管理局
【申請できる方】
 原則として本人(代理申請ができる場合がありますが、その要件は限られておりますので、あらかじめ外国人担当にご相談ください。16歳未満の方の場合は、同居の親族の方がご本人に代わって申請してください。)

○「住所地」「世帯主の氏名」「世帯主との続柄」「世帯を構成する者」に変更が生じた場合
【申請期間】
 変更が生じた日から14日以内
【持参するもの】
 住所地の変更の場合は、変更した方全員の在留カード等
【申請するところ】
 本館1F市民課(総合窓口センター)

○「職業」「在留資格」「在留期間」「勤務先」「国籍の属する国における住所又は居所」「旅券番号」「旅券発行年月日」「本邦にある父母及び配偶者」に変更が生じた場合
 平成24年7月9日より市役所での変更手続きは必要ありません。

【出入国在留管理局の連絡先】
高松出入国在留管理局松山出張所
松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎1F
電話:089-932-0895
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6053
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/gaikoku/gaikoku_tokuei.html

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