収入の減少や、失業等により国民年金保険料を納めることが困難な人には、本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定基準以下であれば保険料を免除または納付猶予する制度があります。(納付猶予制度は20歳以上50歳未満の方が対象)
なお、申請免除及び納付猶予手続きは、毎年7月に行なう必要がありますが、前年度において継続免除申請を希望し、全額免除または、納付猶予の承認をされた方で、今年度も同一事由である方は、毎年の申請はしなくても構いません。ただし、失業による特例を受けた場合は、継続申請の対象となりません。
手続きは保険給付・年金課 年金担当、支所または、年金事務所でできます。
手続きに必要なもの 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)・失業による特例免除の場合は雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(公務員の場合は辞令書)・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類・本人確認ができるもの
代理人が手続きする場合は、上記の他に委任状と代理人の住所・氏名などが確認できるもの(運転免許証など)が必要です。
詳しくは保険給付・年金課 年金担当までお問い合わせください。