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  • No : 139
  • 公開日時 : 2020/01/01 00:00
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ひとり親家庭医療費受給者証の使い方について教えてください

ひとり親家庭医療費受給者証の使い方について教えてください
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回答

○県内の医療機関等にかかるとき
 次の2点を、医療機関等の窓口で提示してください。
 ・健康保険証
 ・ひとり親家庭医療費受給者証
 医療機関等の窓口で上記2点を提示することによって、保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成します。(現物給付方式)
 なお、入院される方については、加入する医療保険者から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらい、上記2点とあわせて窓口で必ずご提示ください。

 ※入院時の食事代や、保険適用外の費用(予防接種や文書代、入院時の差額ベッド代など)は助成対象になりません。
 ※健康保険証だけを提示して医療機関等にかかり自己負担分を支払った場合は、下記「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。
 ※健康保険証を持参せずに医療機関にかかり10割全額を支払った場合や、治療用装具・マッサージの申請は、状況に応じて必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
 ※学校等管理下(登下校中、部活中を含む)でけがをし、(独)日本スポーツ振興センターの給付対象となる場合、受給者証は使用できません。
 ※交通事故などによる第三者の行為での傷病により診療を受けようとする場合は、速やかにその旨を松山市に届け出てください。

○県外の医療機関等にかかるとき
 県外の医療機関等では、受給者証は使用できません。
 医療機関等の窓口で自己負担分をお支払いのうえ、払戻しの申請を行ってください。(償還払い方式)
 詳しくは下記「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。
 
○払戻し(償還払い)の申請方法
 以下必要書類をご持参のうえ、指定の場所で期間中にお手続きください。
 申請日の翌月末に指定口座に振込により、払戻し(償還払い)をします。
 ※高額療養費に該当する場合など、払戻しまで期間をいただく場合もございます
 
○必要書類
 ・領収書(保険点数記載のもの)
 ・認め印(スタンプ印を除く)
 ・ひとり親家庭医療費受給者証
 ・健康保険証
 ・通帳等の口座番号がわかるもの
 
○申請場所
 ・松山市役所別館2階 子育て支援課
 ・松山市役所本館1階 市民課
 ・松山市役所各支所
 ※市民サービスセンターではお手続きできません

○払戻し(償還払い)の申請期間
 医療費の一部負担金を支払った翌月から2年以内です。期限を過ぎてからの申請は時効となり、申請しても払戻しはされません。
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6888
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/bosikatei.html

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