【制度の概要】
精神または身体に障がいのある児童について、特別児童扶養手当を支給することによって、障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
【支給要件】
20歳未満で、身体または精神に障がいのある児童を監護する父、母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
・児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいること
・児童が施設に入所していないこと
・障がいを理由とした公的年金を受けていないこと
・受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以下であること
【支給額】
・月額は毎年変更がありますので、下記担当者までお問合せください。
・支給されるのは、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回です。
【必要なもの】
・特別児童扶養手当認定請求書(※)
・特別児童扶養手当認定診断書(申請日より2か月以内の診断のもの)(※)
・特別児童扶養手当振込口座申出書(※)
・同意書(※)
・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(該当の親族がいる方のみ)(※)
・身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
・請求者、配偶者、対象児童のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
・請求者と対象児童の戸籍謄本(申請日より1か月以内の発行のもの)
・銀行の通帳(請求者名義のもの)
※請求者は生計中心者となります。
※身体障害者手帳または療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります。
(※)については、障がい福祉課の窓口に様式があります。また、松山市のホームページからもダウンロードが可能です。
申請場所
市役所別館1階 障がい福祉課