【制度の概要】
精神または身体に障がいのある児童について、特別児童扶養手当を支給することによって、障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
【支給要件】
20歳未満で、身体または精神に障がいのある児童を監護する父、母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
・児童が施設に入所していないこと
・障がいを理由とした公的年金を受けていないこと
・受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以下であること
【支給額】
児童1人につき月額、下記の金額が支給されます。(令和2年4月1日改正)
等級(手当額) 1級(52,500円) 2級(34,970円)
【必要なもの】
・特別児童扶養手当認定請求書
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・診断書(身体障害者手帳・療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります。)
・通帳(請求者名義のもの)および印鑑
・その他必要な書類
申請場所
市役所別館1階 障がい福祉課