• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1321
  • 公開日時 : 2006/01/20 00:00
  • 更新日時 : 2020/03/30 11:55
  • 印刷

障がい者のための所得税・市民税等の軽減について教えてください。

障がい者のための所得税・市民税等の軽減について教えてください。
カテゴリー : 

回答

身体障がい者(療育)手帳をお持ちの方は税金の控除を受けることができます。
詳しくは各部署までお問い合わせ下さい。
●所得税について 税務署 (電話 941-9121)
●県市民税について 市民税課 (電話 948-6291)
●相続税・贈与税について 税務署 (電話 941-9121)
●事業税について 中予地方局 (電話 909-8754)

身体障がい者(療育)手帳をお持ちではない方で、介護認定を受けられている方は、障害者控除が受けられます。
「障害者控除対象者認定書」を交付します。
介護認定(要支援~要介護)を受けている65歳以上の方が、障害者控除を受けるにあたり障がい福祉課が、認定証を交付しています。

問い合わせ先
介護認定に関すること 介護保険課 948-6856
証明交付に関すること 障がい福祉課 948-6936
税の控除に関すること 市民税課  948-6291
          松山税務署 941-9121
担当部局・担当課
福祉事務所 > 障がい福祉課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6936
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/shogai/sonota/syougaisiori.html

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます