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  • No : 1272
  • 公開日時 : 2022/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/09/13 16:25
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出産による児童手当の請求について教えてください。

出産による児童手当の請求について教えてください。
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回答

・子育て支援課(別館2階)・市民課(本館1階)・福祉届出コーナー(本館1階)・各支所(出口出張所を含む)で申請してください。(申請しなければ、受給することはできません。)
・児童が生まれた日の翌日から15日以内もしくは生まれた月内に申請してください。申請が遅れますと、遅れた月分の手当がもらえなくなります。
・市役所や支所などが開いているときは、出生届と一緒にお手続きできますが、夜間・休日窓口で出生届を提出した時など、児童手当の手続きができなかった場合は、後日、開庁時間に申請をしてください。
・マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請で手続きすることもできます。
 詳細は内閣府のサイト「マイナポータル」(外部サイト)をご覧ください。
・養育している方がご夫婦の場合は、所得の高い方が申請してください。
・里帰り出産等で、他の市区町村で出生を届け出た方は、児童が生まれた日の翌日から15日以内もしくは生まれた月内に松山市に申請してください。申請が遅れますと、遅れた月分の手当がもらえなくなります。
・公務員の方は、市役所ではなく勤務先に申請してください。(郵政公社や国立大学等の独立行政法人に勤務する方は、市役所に申請してください。)

【初めて児童が生まれたときや現在児童手当を受給していない方で、第2子以降が生まれたとき】
 
<必要書類>
※申請が遅れるとその分児童手当がもらえなくなります。書類が全て整っていない場合でも、申請書だけは先にご提出ください。
1.(全員)認定請求書 ※窓口でお渡しします。
2.(全員)振込先口座が分かるもの(対象:請求者)※ゆうちょ銀行の場合は、通帳またはキャッシュカードのコピーが必要です。
3.(児童と別居の場合)別居監護申立書兼住所変更届
4.(大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)の子について、受給者が監護相当の世話をし、生活費や学費等の相当分を負担しており、かつその子を加えると児童数が3人以上になるとき》
 監護相当・生計費の負担についての確認書
 ※監護相当の状況と生計費負担の状況両方とも該当ありの場合に、算定対象になります。
5.手続きに行く方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証・年金証書・身体障害者手帳・各種医療受給者証など)
 
【現在受給している方で、第2子以降が生まれたとき】
 
<必要書類>
※申請が遅れるとその分児童手当がもらえなくなります。書類が全て整っていない場合でも、申請書だけは先にご提出ください。
1.(全員)額改定認定請求書 ※窓口でお渡しします。
2.(児童と別居の場合)別居監護申立書
3.(大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)の子について、受給者が監護相当の世話をし、生活費や学費等の相当分を負担しており、かつその子を加えると児童数が3人以上になるとき》
 監護相当・生計費の負担についての確認書
 ※監護相当の状況と生計費負担の状況両方とも該当ありの場合に、算定対象になります。
4.手続きに行く方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証・年金証書・身体障害者手帳・各種医療受給者証など)
担当部局・担当課
こども家庭部 > 子育て支援課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6354
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/jidouteate.html

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