子育て支援課(別館2階)・市民課(本館1階)・福祉届出コーナー(本館1階)・各支所(出口出張所を含む)で申請可能です。
《児童手当を受給中の方で、新たに児童を出生したとき》
額改定認定請求書を提出してください。出生を届け出た時に一緒に手続きできます。
※夜間・休日窓口に出生届を提出された場合は、後日、開庁時間に手続きが必要です。
※児童が生まれた日の翌日から15日以内もしくは生まれた月内に児童手当の申請をしてください。申請が遅れますと、遅れた月分の手当がもらえなくなります。
《現在児童手当を受給している方で、里帰り出産等で他の市町村で出生届を出したとき》
児童が生まれた日の翌日から15日以内もしくは生まれた月内に、松山市に額改定認定請求書を提出してください。額改定認定請求書を提出した月の翌月分から支給します。(出生日の翌日から数えて15日以内に請求した場合、請求日が出生月の翌月であっても、出生月の翌月分の手当を支給します。)申請が遅れますと、遅れた月分の手当がもらえなくなります。
《離婚・拘禁等により児童を監護しなくなったとき》
受給事由消滅届または額改定届をご提出してください。詳細は子育て支援課へお問い合わせください。
《受給者と児童が別居になったとき》
別居監護申立書兼住所変更届をご提出してください。別居の理由や養育監護の有無などを記入してください。
《受給者の氏名が変わったとき》
氏名・住所変更届をご提出ください。受給者氏名の変更時は、新しい氏名での振込口座情報を記入した口座振替依頼書をご提出ください。
《公務員になったとき》
受給事由消滅届を市の窓口に提出し、速やかに職場で申請してください。