- No : 1180
- 公開日時 : 2012/03/01 00:00
- 更新日時 : 2016/05/17 13:00
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し尿のくみ取り料金(手数料)はどのように計算されるのですか。
し尿のくみ取り料金(手数料)はどのように計算されるのですか。
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回答
し尿のくみ取り料金(手数料)は従量制料金と人頭制料金に分かれます。
1.従量制料金は次のような場合に使用する料金制度です。
(1)会社、事務所、官公署、学校、工場、病院、旅館、飲食店、店舗、興行場、遊技場、その他で不特定多数の人が便槽を使用する所
(2)便槽の破損その他の原因により、排出量が1人1カ月36リットルの100分の130を超えるもの。
ただし、改良便槽については、これにくみ取りの都度45リットルを加算した量を超えるもの
(3)自家処理世帯で不定期のくみ取りを必要とするもの
(4)1世帯でくみ取り便所と水洗便所を併設しているもの
2.人頭制料金は次のような場合に使用する料金制度です。
(1)従量制料金の対象外で、住居に住んでいる世帯人員により料金を計算します。
ただし、世帯人員には1歳未満の乳児は含みません。