地区計画の区域内で道路を作る計画があり、その計画道路に面した場所で土地の造成や建築行為を行う際には、道路後退が生じます。その場合、地区計画に関する届け出が必要となりますので、まずは都市・交通計画課で縦覧している都市計画図で計画道路の場所をご確認ください。もし対象の土地が計画道路に面していない、あるいはすでに計画道路が完成している場合、地区計画に関する届け出は必要ありません。届け出については、都市・交通計画課窓口あるいは松山市のホームページ(都市・交通計画課)に掲載してある届出書をご利用ください。
なお、東垣生地区については道路後退のほかに建築物の用途制限があり、ゴルフ練習場や劇場、映画館など建築できない建物がございます。