次の市道認定基準に適合し、市道に認定された場合は、市が道路を維持管理します。
① 認定する道路の両端が国・県・市町村道のいずれかに接続されていること。
② 袋路状道路の場合には端部に自動車の転回可能な場所が設けられていること。
③ 道路幅員が4m以上あること。
④ 道路の交差部分に斜長3m以上のすみ切りがあること。
⑤ 道路区域を明確にする構造物があり、維持管理上に支障がないこと。
⑥ 道路用地は所有者が分筆し、無償提供ができること。
※上記以外にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。