次の用件に、該当するときは、市が測量し、分筆移転登記を行い、路面を整備します。
主な該当用件
?土地所有者の申請であること(相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が得られること)
?建築基準法の規定に基づき、松山市道及び都市生活サービス課が所管する管理道から後退した部分に係る土地であること
?松山市道及び都市生活サービス課が所管する管理道と宅地の境界が明確であり、ブロック塀その他境界を明示する構造物が連続
して設置されていること
?所有権以外の権利が設定されている場合、後退部分の権利抹消が容易にできること
?後退部分に個人ます、量水器、段差スロープ、植木その他の他個人占有物がないこと
※詳しくは都市生活サービス課 境界確認担当までお問い合わせください。