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問合せ

  • No : 1158
  • 公開日時 : 2007/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2021/03/31 23:19
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建築後退部分を市に寄付して舗装するにはどうすればいいですか 

建築後退部分を市に寄付して舗装するにはどうすればいいですか
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回答

次の用件に、該当するときは、市が測量し、分筆移転登記を行い、路面を整備します。

主な該当用件
?土地所有者の申請であること(相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が得られること)
?建築基準法の規定に基づき、松山市道及び都市生活サービス課が所管する管理道から後退した部分に係る土地であること
?松山市道及び都市生活サービス課が所管する管理道と宅地の境界が明確であり、ブロック塀その他境界を明示する構造物が連続
して設置されていること
?所有権以外の権利が設定されている場合、後退部分の権利抹消が容易にできること
?後退部分に個人ます、量水器、段差スロープ、植木その他の他個人占有物がないこと

※詳しくは都市生活サービス課 境界確認担当までお問い合わせください。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市生活サービス課(使用不可)
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6847
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/doro/dorokakushu/sidounisessurukentik.html

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