1.建物を建てる敷地は、
4m以上の幅のある道路(一定の要件を備える道路)に接していることが原則です。
2.道路が4m未満のとき…
既存の道路(一定の要件を備える道路)で幅員1.8m以上4m未満の場合には、
その中心線から2m後退した線が道路境界線となります。
3.道路位置指定をうけるには…
敷地が道路に接していない場合は、
道路位置の指定を受ければ建築が可能になります。
その場合には、
造成面積の制限があるほか、
道路幅は4m以上で、
すみ切り、転回広場、側溝、排水施設
などを設けなければなりません。