○開発行為とは・・・
建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。
○許可申請が必要な開発行為
1.都市計画区域内
市街化区域 → 1,000平方メートル以上の開発行為
市街化調整区域 → 面積に関わらず、全ての開発行為
※農家住宅や一部の公共公益施設等を目的とした開発行為は許可不要です。
2.都市計画区域外
10,000平方メートル以上の開発行為
※3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の開発行為は、「土地開発行為に関する指導要綱」の適用を受けます。