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問合せ

  • No : 1085
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/10/11 15:00
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どのような場合に宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の手続が必要ですか

どのような場合に宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の手続が必要ですか
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回答

○次の規模に該当する土地の形質の変更や土石の堆積を行う場合は、あらかじめ許可または届出が必要です。

・土地の形質の変更の規制対象規模
① 盛土で、高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
② 切土で、高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
③ 盛土と切土を同時に行う場合で、高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの(①、②を除く。)
④ ①、③に該当しない盛土で、高さが2メートルを超えるもの
⑤ ①~④に該当しない盛土または切土で、盛土または切土をする土地の面積が500平方メートルを超え、かつ厚さ(前後の地盤面の標高差)が30センチメートルを超えるもの
※「がけ」とは、地表面が水平図に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいいます。

・土石の堆積の規制対象規模
⑥ 最大時に堆積する高さが2メートルを超え、かつ面積が300平方メートルを超えるもの
⑦ 最大時に堆積する面積が500平方メートルを超え、かつ高さが30センチメートルを超えるもの(⑥を除く。)
 
担当部局・担当課
都市整備部 > 道路河川整備課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6838
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/tochi/moridokisei/kyokaseido.html

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