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  • No : 102
  • 公開日時 : 2021/09/29 00:00
  • 更新日時 : 2021/09/29 09:01
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堀之内にスポーツ施設を作れないのですか?

回答

・史跡の現状変更等の制限 

 史跡に指定された土地では、建物や工作物の設置、地面の掘削などの現状を変えるような行為(現状変更)又は史跡の保存に影響を及ぼす行為は、原則的に「文化庁長官の許可を受けなければならない(法第125条)」こととされています。遺構の破壊はもちろんのこと、史跡の景観または価値を損なう行為など、史跡の保存や歴史的価値の向上につながらないことは許可されません。 

 

・第1期整備と文化庁との協議 

 城山公園(堀之内地区)は、戦後、市営球場や庭球場などのスポーツ施設、さらには病院や文化施設などが建設され、半世紀余りにわたり中心市街地の便益空間として多くの市民に活用されてきました。 
 しかしながら、これら施設の老朽化に伴い、建替えについて文化庁や関係機関などと協議を行った結果、史跡松山城跡の遺構や遺物が地下に残されているため、新たな施設の建設は困難と判断し、松山中央公園に市のスポーツ施設を移転しました。 
 その後、市民や学識経験者などからなる整備検討委員会により平成12年にまとめられた「城山公園(堀之内地区)整備基本計画」に基づいて多角的な検討を進め、文化庁や国土交通省の補助金や交付金などを活用しながら、発掘調査成果をもとに江戸時代の道路や町割りを表現した緑地広場を、平成22年に第1期整備として完了しました。 
 もちろん、この第1期整備についても、整備計画の策定や工事の設計など、その都度、文化庁と協議し、現状変更等の許可を受けた上で実施しました。例えば、協議の中で受けた主な指導内容は次のとおりです。  

 

・トイレや東屋などの便益施設の設置 

 公園を利用する上で最低限必要となることから、景観への配慮や地下の遺構を傷めないよう掘削を浅くすることなどを条件に認められました。 

 

・すべり台やブランコなどの遊具の設置   

 史跡の保存や歴史的価値の向上につながらないことから、たとえ小規模であっても、認められませんでした。 

 

・文化施設やスポーツ施設、商業施設などの大規模施設の設置 

 史跡の保存や歴史的価値の向上につながらないことから、サッカースタジアムなどの大規模施設の新設は認められませんでした。また、市民会館などの既存施設についても、当面現状のまま利用を図るものの、建替えは認められませんでした。  

 なお、国の補助金を受けて整備した箇所を目的以外の用途に転用する場合、一般的には補助金を返還(堀之内地区の場合は29億円)しなければなりませんが、文化財保護法に基づく史跡指定の解除が通常ありえないことから、補助金の返還制度すら無いのが現状です。 

担当部局・担当課
坂の上の雲まちづくり部 > スポーティングシティ推進課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6598

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