年金生活者支援給付金は、公的年金の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。支給要件に該当しない場合は支給されません。 詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせください。お問い合わせの際は、ご自身の基礎年金番号がわかるものをご... 詳細表示
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、 自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であって... 詳細表示
A1.ひとりでも多くの命を救うことを目的とした避難支援体制作りのために、避難行動要支援者を事前に市が名簿登載し、本人の同意 を得たうえで、名簿情報を民生委員や自主防災組織等の支援関係団体に提供します。 このことで、日ごろから支援が必要な方が「どこに」「どれだけ」居るのか、その方... 詳細表示
年金生活者支援給付金の詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせください。お問い合わせの際は、ご自身の基礎年金番号がわかるものをご用意ください。 「給付金専用ダイヤル」 0570-05-4092 050で始まる電話でおかけになる場合は (東京)03-5539-2216 ... 詳細表示
お近くの年金事務所(松山東:089‐946-2146 松山西:089‐925-5105)へご自身の基礎年金番号がわかるものをご用意いただきご連絡をお願いします。 詳細表示
対象となる方は年金生活者支援給付金の種類ごとに支給要件を満たしている方です。支給要件に該当するかどうかの判定を行うのは日本年金機構ですので、本市ではお客様が対象者であるかどうかはお答えできません。 新たに支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構より請求書が届きますので、そちらでお確かめ下さい。... 詳細表示
愛媛県が平成16年度をもって高齢者手帳の発行をとりやめたため、その在庫により平成17年度まで手帳の交付を行ってきましたが、在庫がなくなることから、平成18年3月31日をもって高齢者手帳の交付事務を廃止しました。 現在お持ちの手帳については、引き続きご使用いただけます。なお、4月以降で手帳に記載の住所に変更が... 詳細表示
市役所で請求書をお預かりすることは可能ですが、直接お客様が郵送するよりも日本年金機構への到着が1週間程度遅くなります。ご自身で郵送していただいたお客様に比べ支給が遅れることが予想されるため、郵便ポストへの投函をお勧めしています。 詳細表示
給付金の金額算定を行うのは日本年金機構ですので、本市では金額についてお答えできません。 新たに支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構より給付金の見込み額が記載された請求書が届きますので、そちらでお確かめ下さい。 詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせくださ... 詳細表示
原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となります。 ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日から3ヵ月以内に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをすることで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。 受... 詳細表示
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