※制度説明 少子高齢化の進展に伴い、寝たきりや認知症などの介護を必要とする高齢者が急速に増えることが見込まれる一方、核家族化による家族の生活環境の変化などから高齢者介護問題は、最大の不安要因となっています。そのような中で、平成12年4月から施行された介護保険制度は、40歳以上の方が被保険者として加入し、介護の... 詳細表示
介護保険の被保険者証等を住民登録地以外の所へ送付してもらえますか
被保険者証等を住民登録地以外の所へ送付するためには、被保険者証等の送付先届出書の提出が必要です。次の方法でお手続きください。 1.郵送での手続き 松山市のホームページから送付先届出書がダウンロードできます。または、介護保険課までお電話いただければ、届出書を送付いたします。必要事項を記入し、「... 詳細表示
(要件) 介護サービスを利用するためには、要介護認定の申請を行い「介護や支援が必要な状態である。」と認定される必要があります。 (利用手続き) 要介護または要支援と認定されると、介護サービスを利用することが出来ますが、実際に利用される前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、介護サービス計画(ケ... 詳細表示
要介護・要支援認定の有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスを利用する...
(更新申請とは) 要介護・要支援認定には、有効期間(被保険者証に記載)が設定されています。有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスをご利用される方は更新申請が必要です。有効期間満了日の60日前には市役所介護保険課より「介護保険要介護・要支援認定の更新申請のお知らせ(はがき)」を郵送しておりますのでご確認くだ... 詳細表示
手続き方法 要介護認定に納得ができない時は、まず市役所介護保険課に相談して下さい。調査内容等を参考に説明をいたします。その上で認定結果に不服がある場合は、その結果を知った日の翌日から起算して3か月以内に愛媛県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求(不服申立て)をすることができます。 詳細表示
※40歳から64歳(第2号被保険者) 加入している医療保険料と合わせて納付していただくことになっています。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。なお、国民健康保険に加入されている方は、市役所国保・年金課賦課担当(電話=948-6365~6367)までお問合せください。 ※65... 詳細表示
原則として申請のあった日から30日以内に結果通知書を郵送します。しかし主治医意見書・調査の遅れ等認定結果が30日以内にでない場合は、認定結果が出るまでに要する期間(処理見込期間)及び、その理由を記載した通知(延期通知書)を郵送します。ただし、更新申請で現在の認定有効期間内に認定結果をお知らせできる場合には、延期通... 詳細表示
(食費と居住費) 介護老人福祉施設(地域密着型含む)、介護老人保健施設、療養型医療施設、介護医療院に入所している人や短期入所(ショートステイ)を利用した人の、食費と居住費は、施設等との契約に基づく額を利用者が負担します。 ただし、低所得の人には、施設利用が困難とならないように、負担の限度額が設けられています。... 詳細表示
介護員養成研修(介護職員初任者研修)について教えてください。
介護員養成研修(介護職員初任者研修)事業は、愛媛県が指定した事業所が実施しています。愛媛県長寿介護課にお問合せください。 詳細表示
認定後、市外に引っ越すとき今ある介護度は引き継ぐことはできるのですか
手続き方法 介護認定のある方が他市町村へ転出する場合、新しい住所地で転入手続き後、認定引き継ぎ申請を行うことで松山市の認定した介護度を引き継ぐことが可能です。 ただし、住民になった日から14日以内に手続きを行う必要があります。 詳細表示
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