(要件) 要介護1以上の人が入所できます。(介護老人福祉施設については原則として要介護3以上の人が対象です。) (種類) 1.介護老人福祉施設 常に介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所し、日常生活上必要な介護、機能訓練、療養上のサービスを受ける施設 2.介護老人保健施設 状態が安定している... 詳細表示
介護保険料の領収書を紛失したのですが、1年間に支払った介護保険料の証明書は...
介護保険料の納付証明書が必要な場合は、次の方法でご申請ください。 (1)郵送での交付 介護保険課へお電話ください。または、えひめ電子申請システムでご申請ください。納付証明書を住民登録地へ送付いたします。介護保険課に被保険者証等の送付先届出書を提出している場合は、届出先住所へ送付いたします。 ... 詳細表示
※減免 徴収猶予 下記の事由などにより保険料の納付が困難な場合は、早めに市役所介護保険課までご相談ください。減免や徴収猶予などができる場合があります。 (事由) ・保険料段階が第2、3段階の方で著しく生活が困窮している場合。 ・災害により著しい損害を受けた場合や、生計中心者の収入が、長期入院や事... 詳細表示
年齢が65歳になって年金を受給しているのに、介護保険料は特別徴収(年金天引...
65歳以上で、年金(老齢福祉年金・恩給は除く)受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の人でも、次の条件に該当する人は特別徴収(年金天引き)にならず、普通徴収となります。 ・65歳になられたばかりの人 ・松山市へ転入されたばかりの人 ※上記の場合、65歳になった月、転入した月から、6~8ヵ月後に普... 詳細表示
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、 自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であって... 詳細表示
原則として申請のあった日から30日以内に結果通知書を郵送します。しかし主治医意見書・調査の遅れ等認定結果が30日以内にでない場合は、認定結果が出るまでに要する期間(処理見込期間)及び、その理由を記載した通知(延期通知書)を郵送します。ただし、更新申請で現在の認定有効期間内に認定結果をお知らせできる場合には、延期通... 詳細表示
※40歳から64歳(第2号被保険者) 加入している医療保険料と合わせて納付していただくことになっています。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。なお、国民健康保険に加入されている方は、市役所国保・年金課賦課担当(電話=948-6365~6367)までお問合せください。 ※65... 詳細表示
(要件) 要支援又は要介護の認定を受けている人が対象になります。 (相談) 県の指定を受けた事業所からの貸与及び購入したものに限り、保険給付の対象となります。 ただし、要支援1・2及び要介護1の人の貸与については、原則として、保険給付の対象にならない用具もあります。 詳細については,ケアマネジャーに... 詳細表示
自宅で生活しながら受けられる介護のサービスはどのようなものがありますか
(要件) 要支援又は要介護の認定を受けている人が利用できます。 (相談) 利用する前に、サービスの内容等を具体的に盛り込んだ介護サービス計画書(ケアプラン)を作成する必要があります。 ケアマネジャーに相談してください。 (種類) 詳しくは下記の松山市ホームページでご確認ください。なお、サー... 詳細表示
認定後、市外に引っ越すとき今ある介護度は引き継ぐことはできるのですか
手続き方法 介護認定のある方が他市町村へ転出する場合、新しい住所地で転入手続き後、認定引き継ぎ申請を行うことで松山市の認定した介護度を引き継ぐことが可能です。 ただし、住民になった日から14日以内に手続きを行う必要があります。 詳細表示
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