介護サービスを利用するための要介護認定申請の手続き方法を教えてください
(申請受付場所) 市役所介護保険課と北条支所・中島支所にて申請受付をしており、他の支所では受付していません。 なお、要介護認定・要支援認定申請書は、上記3ヶ所に置いているほか、市役所介護保険課のホームページよりダウンロードし、郵送で申請することも可能です。 (申請者) 被保険者ご本人のほか、ご家族や成... 詳細表示
(要件) 要介護1以上の人が入所できます。(介護老人福祉施設については原則として要介護3以上の人が対象です。) (種類) 1.介護老人福祉施設 常に介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所し、日常生活上必要な介護、機能訓練、療養上のサービスを受ける施設 2.介護老人保健施設 状態が安定している... 詳細表示
(利用者の負担) 同じ月に利用したサービスの1割(一定以上所得者は2割もしくは3割(平成30年8月から))の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算額)が高額になり、一定の金額を超えたときには、申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後で支給されます。 (要件... 詳細表示
(要件) 要支援又は要介護の認定を受けている人が対象となります。 (相談) 介護保険課で事前の確認が必要となります。 申請については、ケアマネジャーに相談してください。 (種類) 1 手すりの取付け 2 スロープを設置するなど段差の解消 3 滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更 ... 詳細表示
介護保険の被保険者証等を住民登録地以外の所へ送付してもらえますか
被保険者証等を住民登録地以外の所へ送付するためには、被保険者証等の送付先届出書の提出が必要です。次の方法でお手続きください。 1.郵送での手続き 松山市のホームページから送付先届出書がダウンロードできます。または、介護保険課までお電話いただければ、届出書を送付いたします。必要事項を記入し、「... 詳細表示
介護保険料の、金融機関口座からの引き落としを申し込む場合、郵送や、市役所・金融機関窓口でお受けしています。 1.郵送でのお申込み 市役所介護保険課にご連絡くださいましたら、申込書をお送りします。必要事項を記入し、金融機関お届印を押印のうえ、毎月20日(休日の場合は前日)までに介護保険課に必着... 詳細表示
要介護・要支援認定の有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスを利用する...
(更新申請とは) 要介護・要支援認定には、有効期間(被保険者証に記載)が設定されています。有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスをご利用される方は更新申請が必要です。有効期間満了日の60日前には市役所介護保険課より「介護保険要介護・要支援認定の更新申請のお知らせ(はがき)」を郵送しておりますのでご確認くだ... 詳細表示
(要件) 要支援又は要介護の認定を受けている人が対象になります。 (相談) 県の指定を受けた事業所からの貸与及び購入したものに限り、保険給付の対象となります。 ただし、要支援1・2及び要介護1の人の貸与については、原則として、保険給付の対象にならない用具もあります。 詳細については,ケアマネジャーに... 詳細表示
原則として申請のあった日から30日以内に結果通知書を郵送します。しかし主治医意見書・調査の遅れ等認定結果が30日以内にでない場合は、認定結果が出るまでに要する期間(処理見込期間)及び、その理由を記載した通知(延期通知書)を郵送します。ただし、更新申請で現在の認定有効期間内に認定結果をお知らせできる場合には、延期通... 詳細表示
(食費と居住費) 介護老人福祉施設(地域密着型含む)、介護老人保健施設、療養型医療施設、介護医療院に入所している人や短期入所(ショートステイ)を利用した人の、食費と居住費は、施設等との契約に基づく額を利用者が負担します。 ただし、低所得の人には、施設利用が困難とならないように、負担の限度額が設けられています。... 詳細表示
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