民生委員は、自治会町内会や地域福祉関係の代表者で構成される地区推薦準備会で適任者を推薦していただき、市推薦会・市社会福祉審議会を経て、市長が適任と認めた方を厚生労働大臣に推薦し、同大臣が委嘱します。任期は3年で、現在の任期は令和4年12月1日から令和7年11月30日までです。 詳細表示
民生委員は、地方公務員法第3条第3項に該当する非常勤特別職の公務員です。 主な活動内容 (1) 相談・援助活動…地域住民のさまざまな心配ごとなどの相談にのり、必要な援助を行います。 (2) 連絡・協力活動…社会福祉事業施設等と密接に連絡し、その機能を助けたり、福祉事務所等の関係機関の業務に協力します... 詳細表示
社会福祉事業に関する国からの通知はどのようなものがありますか。
社会福祉事業を行う法人・事業所に対する通知や事務連絡を、指導監査課のホームページに掲載していますのでご覧下さい。 詳細表示
社会福祉法人とは、社会福祉法で定められた「社会福祉事業」を行うことを目的とする法人のことです。 「社会福祉事業」としては、老人ホーム、保育所などの施設の経営などがあります。 社会福祉法人を設立するには、所轄庁の認可が必要です。詳しくは、指導監査課へ直接お問い合わせください。 詳細表示
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