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閲覧の多いFAQ

『 開発建築部 』 内のFAQ

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  • 大規模建築物節水対策で提出する書類について教えてください

     新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。  複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示

    • No:1611
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:33
    • カテゴリー: 建築指導課  ,  上水道
  • 住居表示の実施(変更)証明書は、代理人でも請求できますか

    住居表示の実施(変更)証明書は、代理人の方の申請も受付いたします。(委任状不要) なお、証明書が発行できるかどうか、事前に下部「お問い合わせ先」にご確認をお願いします。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示

  • 建物等新築届にかかる手数料はいくらですか

    建物等新築届にかかる手数料は無料です。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示

  • 大規模行為の届出について知りたい

    ○大規模行為届出の対象 1.高さが15mを超えるか、または、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物や工作物の新築、増築、改築等及び外観の変更を行う場合 2.高さが3mを超える土地の形質の変更を行う場合 ○松山市景観条例に基づく届け出が必要です。  「大規模行為届出書」 詳細表示

  • 市街地再開発事業はどのようにはじめればいいのですか

     まちづくり事業に関する勉強会を行い、事業の内容を熟知することが必要です。  まずは、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示

  • 建物が建っていない土地にも住居表示がされるのですか

    住居表示は、建物に整然とした番号を付け、住所を分かりやすくする制度です。 したがって、建物がない土地には住居表示の番号は付けられません。(駐車場も同様です。) この場合、その土地の所在地は、地番(土地の番号)で表すこととなります。 詳細表示

  • 合併して町名が変更された証明が欲しいのですが

    合併による町名の変更については、町名変更証明書の発行をしています。 証明書は以下の窓口で発行(無料)いたします。 ■発行窓口  ・市街地整備課(松山市役所 本館7階)  ・各支所  ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課のみ郵便請求も受け付けております。 詳細表示

  • 松山城二之丸史跡庭園について教えてください。

    ○施設の概要  二代目藩主蒲生忠知の時代(1627~1634年)に完成したとされる二之丸藩主邸跡で、平成4年5月に、史跡庭園として整備されました。表御殿跡は「柑橘(かんきつ)・草花園」、奥御殿跡は「流水園」として邸内の部屋の間取りを表現し、発掘された大井戸遺構は、往時のまま露出展示しています。その他、茶会や句会... 詳細表示

  • 「松山市〇〇町〇丁目〇番〇号」の地番(土地の番号)を教えてください

    住居表示制度では、地番(土地の番号)とは関係なく一定の基準により「建物」に対して住居番号(住所)を付番しています。 (制度上、何番の土地の上に建物が建っているかは関係ないため、地番を把握する必要がありません。) そのため、住居表示実施地域内であっても、住所から地番を探すことや地番から住所を確認すること、証... 詳細表示

  • 国土利用計画法(国土法)の概要と届出要件について

    【概要】 土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地売買などの契約をした場合は、国土利用計画法に基づき、契約日を含めて2週間以内に届出が必要です。 【届出について】 届出面積要件… 1. 市街化区域    2,000㎡以上 2. 市... 詳細表示

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