住居表示のプレート(住居表示板)の文字が古くなって文字が読めなくなったり、外壁の修理等で破損してしまった場合は、新しいプレートを無料でお渡ししています。 希望される場合は、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 ただし、建物を新築や建替えされた場合は、別途建物等新築届が必要です。 建物等新築... 詳細表示
1.建物を建てる敷地は、 4m以上の幅のある道路(一定の要件を備える道路)に接していることが原則です。 2.道路が4m未満のとき… 既存の道路(一定の要件を備える道路)で幅員1.8m以上4m未満の場合には、 その中心線から2m後退した線が道路境界線となります。 3.道... 詳細表示
○大規模行為届出の対象 1.高さが15mを超えるか、または、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物や工作物の新築、増築、改築等及び外観の変更を行う場合 2.高さが3mを超える土地の形質の変更を行う場合 ○松山市景観条例に基づく届け出が必要です。 「大規模行為届出書」 詳細表示
松山市の市営住宅は、43団地、4,341戸あります。 そのうち36団地、4,110戸を募集対象としています。 詳細は以下リンクをご参照ください。 詳細表示
住居表示の証明書は、郵送による申請を受け付けております。 なお、証明書は松山市の住居表示台帳に登録されている方、または住居表示実施時点で該当住所に住民登録をしていたことが明らかな方に対して発行しますので、郵送による申請を行う前に、証明書が発行できるかどうか、必ず下部「お問い合わせ先」にご確認をお願いします。... 詳細表示
大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください
新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。 複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
【概要】 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。 【申出要件】 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地 ※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団... 詳細表示
お堀の水質浄化につきましては、松山城濠水水質浄化研究会を設置し、平成12~14年度に松山市と愛媛大学の共同事業として実験・研究を行いました。 浄化実験として、4つのシステムで実施いたしました。 1.有用微生物散布実験 2.微細気泡発生実験 3.高速繊維ろ材ろ過実験 4.微細気泡発泡浮上実験 ... 詳細表示
市営住宅内において、給湯器のガスが点火しない場合はどうすればいいのですか。
各団地により費用負担が異なります。詳細は松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示
松山市では、松山中央公園や松山総合公園など主要な公園をはじめ、地域に密着した身近な公園を重点的に整備しておりますが、まだまだ充分な整備状況ではありません。 各地域への公園建設につきましては、地元からの要望により建設することとなりますが、『建設場所(付近の公園から500m以上離れていること)建設用地・安全性・... 詳細表示
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