○施設の概要 二代目藩主蒲生忠知の時代(1627~1634年)に完成したとされる二之丸藩主邸跡で、平成4年5月に、史跡庭園として整備されました。表御殿跡は「柑橘(かんきつ)・草花園」、奥御殿跡は「流水園」として邸内の部屋の間取りを表現し、発掘された大井戸遺構は、往時のまま露出展示しています。その他、茶会や句会... 詳細表示
住居表示実施後に転居してきましたが、住居表示の実施(変更)証明書はもらえる...
住居表示実施以後に、転居して来た方は、住居表示によって住所が変わったわけではありませんので、証明書を発行することはできません。 詳しくは、下部記載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧下さい。 詳細表示
公園を競技会・展覧会・博覧会・音楽会・撮影会等に使用したいのですが?(公園...
都市公園内において競技会・展示会・博覧会・音楽会・撮影会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部または一部を独占して利用する場合は、公園管理者の許可が必要です。 例 松山総合公園で写真の撮影会を行いたい。等 許可を受けたい方は、次の手続きを行ってください。 【手続方法】 (1)公... 詳細表示
【概要】 地籍調査とは、土地の戸籍づくりのための調査です。 【調査の内容】 ・実施区域内の土地の一筆ごとに、「地番・地目・面積・所有者」等の調査を行います。 ・調査結果に基づいて土地を測量し、正確な地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を作成します。 ・地籍図と地籍簿は法務局に備え付けられ、現在の「公図」・... 詳細表示
住居表示実施後、公簿(住民票、印鑑証明等)や不動産登記の表題部については、こちらで書き換えます。 以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方 → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人 → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示
住居表示実施地域内で建物を建替える場合、前の建物と同じ住所をそのまま使用し...
住居表示実施地域内(※)では、建物を建替える場合にも、届出が必要です。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 住居表示実施地域内の住所表記に使われる住居番号は、建物に付ける番号です。 そのため、建物を取り壊した時点で、これまでの住居番号はなくなります... 詳細表示
なぜ、大規模建築物節水対策の制度があるのか(条例の目的は?)
本市では、節水型都市づくりを総合的かつ計画的に推進し、もっと豊かで潤いのある地域社会の実現を図ることを目的として、平成15年8月に「松山市節水型都市づくり条例」を施行しています。 この制度は、節水型都市づくり条例の主旨を受け、その中の一方策を実現するために制定されたものであり、大規模建築物を建築する方に、節水や... 詳細表示
市営住宅内において、水漏れが発生した場合はどうすればいいのですか。
水道の水漏れ(各水栓・トイレ給水管・配管つなぎ目等) 排水の水漏れ(キッチン排水・洗面台排水の水漏れ) 雨による水漏れ(屋根・外壁・ベランダ等)は、内容によって個人の費用負担となる場合があります。詳しくは、松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示
市街地整備課では正式な名前を把握しておりません。 詳細表示
松山市には、現在約300箇所の公園がありますが、その中の古い公園については、安全性の向上並びに、快適に利用できる活力ある公園とするため、遊具の取替やペンキ塗装またトイレの水洗化等のほか、公園全体を再整備する公園のリフレッシュ事業を順次実施しているところです。しかしながら、その三分の一が20年以上前に開設された公... 詳細表示
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